東京地方裁判所 昭和41年(ワ)10365号 判決
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〔判決理由〕物的損害賠償ならびに慰藉料請求につき考えるのに、もとより婚約後も、正当な事由があれば一方からこれを解消しうるものであり、内縁関係にいたらない純粋の婚約解消の場合は、準婚関係解消の場合と対応すれば、一般には、右事由の範囲は、より広いものと考えられるけれども、婚約後、これによつて招来され、婚姻に向つて築きあげられる婚約者の生活関係が、一方的解消により実質的に侵害され、社会観念上、かかる侵害を許容できない程度にいたる場合は、相手方は右侵害の救済を求めるため不法行為による損害賠償の請求をすることを妨げられないというべきであり、本件では、被告○○は右婚約を一方的に破棄して原告にこうむらせた物的損害を賠償すべきであるとともに慰藉料を支払う義務を免れない。(青山 達)